2026.05.13
育児・介護休業法の改正により、従業員が300人超え1,000人以下の企業の事業主は、 男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。
当社の男性労働者の育児休業等の取得状況は以下の通りです。
男性労働者の育児休業取得率:80.0%(令和7年3月1日から令和8年2月28日)